一般名処方と長期収載品の選定療養
一般名処方について
当院では、2024年3月24日より後発品のある薬剤は基本的に一般名で処方致します
現在の医薬品の商品名を記載した場合と異なり、医薬品の有効成分を記載(一般名で処方)することで、 医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が供給しやすくなります。
(同じ有効成分なら複数のメーカーのお薬が選択可能となります)
一般名処方される薬剤に関して
当院では、後発品のある薬剤は今後一般名で処方致します
一般名で処方される薬剤は、厚生労働省から提示されています
一般名マスタに記載されている薬剤とします
ロキソプロフェンNa60mg「EMEC」(商品名で処方)
→ 【般】ロキソプロフェンNa60mg(一般名で処方)
一般名処方と商品名処方について
処方箋に記載できる薬の名前には、商品名と一般名の2種類があります。 処方箋に商品名でお薬の名前を記載した場合、 調剤薬局ではその銘柄の医薬品しか調剤できません。
例:ロキソニン錠60mg 3錠3×毎食後 10日分 と処方箋に記載。
この場合、後発品が存在しても基本的に先発品のロキソニン錠60mgでの調剤となります。
しかし、医薬品には商品名(今回の場合ロキソニン錠60mg)の他、薬の成分の名前を記載することが可能です。
例:ロキソニンの成分、 ロキソプロフェンナトリウム錠60mg 3錠3×毎食後 10日分 と処方箋に記載。
この場合、調剤薬局では
先発品のロキソニン錠60mg、
後発品のロキソプロフェンNa60mg「各メーカー」(複数社で製造しています)
先発品、後発品どちらでも調剤が可能となります そのため、処方箋の医薬品名を商品名から一般名に変更することで、医薬品の供給が滞った場合も 患者様へ必要な医薬品が供給しやすくなります。
※先発品で調剤をした場合、後発品との差額(選定療養費)がかかる場合があります。 (長期収載品の選定療養について参照)
一般名処方で記載された処方箋のをお持ちの患者様は 調剤薬局で数種類ある後発品もしくは先発品の中から薬を選択してください。
その際、患者様のご希望を伝えたうえで、調剤薬局の薬剤師から薬の情報と説明を納得するまで 受け、よく相談してから薬を選択してください。
長期収載品の選定療養について
2024年の診療報酬改定により、2024年10月1日より長期収載品における選定療養の制度 が始まりました。
後発品が存在する医薬品で、特段の理由がなく先発品で調剤した場合、後発品との差額を負担して 頂く仕組みとなっております
選定療養について
一般名処方に関わる更新情報(調剤薬局様へ)
厚生労働省から発表されています一般名マスタを基本に一般名処方を行いますが、混乱を招く恐れ のある以下の薬剤は、一般名処方に規格を記載して処方箋を発行いたします。
厚労省一般名処方マスタと異なる当院採用医薬品名称の対応表(2025年3月現在)





















